1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • 当社の役員は、社会規範、倫理、法令の厳守により適正な経営の実現と社会との調和を図るため、「経営理念」、「社是」、「企業行動規範」に従い、三井三池製作所グループ全体における企業倫理の遵守と浸透を率先垂範して行う。
  • コンプライアンス体制を整備し、問題点の把握に努める。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • 株主総会議事録、取締役会議事録、常務会決裁、社長決裁の文書及びこれらの関連資料並びに業務執行に関する重要な記録を、閲覧可能な状態で最低5年間保存する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • 業務執行および経営計画、戦略等業務運営全般にかかるリスク、取引上重大な損失発生のリスク、災害による重大な損失発生のリスク、不適切な業務執行によるリスク等についてその把握と対応についてのリスク管理体制を構築する。
  • リスク管理規則を制定し、定期的(1回/四半期)にリスク管理委員会を開催することにより、事業活動に内在するリスクのチェック、対策、フォローを個々の案件について行うとともに、低減のための業務のシステムの見直しを行なう。
  • 不測の事態が発生した場合は、必要に応じ社外アドバイザーを含む対策本部を設置し、損害を最小限に止める体制を整える。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 取締役会を定例的および適宜に臨時開催するものとし、当社の経営方針を決定するとともに、執行状況を監視する。
  • 社則をもって責任者および執行手続の細目を定めるとともに、業務執行に関する重要事項については、常勤の取締役および執行役員で構成する経営会議において決定する。

5. 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  • コンプライアンス体制の基礎として、「企業行動規範」「コンプライアンス規則」「コンプライアンス行動指針」を定めるとともに、コンプライアンス委員会、同事務局を置き、コンプライアンスに係る啓蒙、体制の整備、維持を図る。
  • コンプライアンスに関する重大な違反事実を発見した場合は、直ちに監査役および常務会に報告するとともに、コンプライアンスに関する相談窓口および通報システムを整備する。

6. 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • 関係会社経営は、グループ全体の企業価値向上を最優先するものとし、その中で各社の自主性を可能な限り尊重する。このため、「関係会社管理規則」を定め、当社における決裁及び報告制度により、関係会社経営の管理を行う。
  • 当社コンプライアンス委員会の権限は関係会社に及ぶものとし、関係会社の役員・使用人が法令、定款に違反し、または当社からの指示や指導に違背する等問題があると認められるときは、その是正に当る。
  • 子会社の自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、重要事項についての事前協議を行う。
  • 当社は、リスク管理委員会に、当社及び子会社からなる企業集団におけるリスクを総括的に管理する機能を担わせる。
  • 当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社グループ内における位置づけ等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行されるよう、監督する。
  • 当社は、子会社に対し、その役職員へのグループ企業行動規範の周知徹底を要請し、当社グループ全体としての統制環境の醸成に努める。

7. 監査役監査に関する体制の整備について

  • 監査役が求めた場合は、監査役の職務を補助する使用人として監査役付を置き、監査役付は、監査役の指示に従いその職務を行う。
  • 監査役付の独立性を確保するため、監査役付の人事については事前に監査役会の同意を得る。
  • 取締役及び使用人は、監査役付の業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
  • 取締役及び使用人は、法令に定められた事項のほか、監査役から報告を求められた事項について速やかに監査役及び監査役会に報告する。
  • 当社は、子会社との間で、予め、子会社の取締役、監査役、使用人等又はこれらの者から報告を受けた者が、子会社の取締役若しくは監査役を介して又は直接に、当社の取締役、監査役、使用人等に報告することができる体制を整備する。
  • 監査役に報告をした者は、当該報告を理由として、人事上その他の点で、当社から不利益な取り扱いを受けないこととする。
  • 当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求した時は、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除きこれに応じる。
  • 監査役は、社内の重要事項等を把握し、必要に応じて意見を述べることができるよう、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保する。